一般社団法人いちのせきニューツーリズム定款

第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人いちのせきニューツーリズムと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県一関市に置く。
2 この法人は理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 この法人は、一関地方の地域資源を活かし、交流人口の拡大を通して地域内外の住民にとって地域の魅力が高まることと地域の環境・社会の持続発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)体験プログラムの企画及び手配、実施
 (2)観光・ツーリズムに関わる企画及び手配、実施
 (3)物産の企画、製造及び仕入れ、販売
 (4)地域の観光・ツーリズム情報の広報
 (5)地域への移住交流促進
 (6)地域の自然環境、景観、観光資源の保護、活用
 (7)観光・ツーリズム実践者等の研修及び支援
 (8)旅行業務及び旅行サービス手配
 (9)旅館業、住宅宿泊事業
 (10)上記各号に附帯関連する一切の事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
(機関の設置)
第6条 この法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会 員

(種別)
第7条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び法人並びに団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び法人並びに団体
(入会)
第8条 この法人の成立後会員となるには、この法人所定の入会申込書により入会の
申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第9条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定め 
る会費を支払わなければならない。
(退会)
第10条 会員は次に掲げる事由によって退会する。
(1)会員本人の退会の申し出
(2)総正会員の同意
(3)死亡または解散
(4)除名
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
 2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 (権限)
 第13条 社員総会は次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費の金額
(2)事業計画及び報告並びに収支予算及び決算に関すること
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)解散及び残余財産の処分
(5)定款の変更
(6)この法人の運営に関する重要な事項
(7)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定め
   る事項
(招集)
第14条 この法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招
   集し、臨時社員総会は必要に応じて招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づ
き会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障がある時はあらかじめ定めた順位により副会長がこれを招集する。
 3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各正会員に対して招集通知
を発するものとする。
 (議長)
 第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
 2 会長に事故あるときは、理事会において予め定めた順序により理事がこれに当
  たる。
 3 その他、特別な理由がある場合は、社員総会において選任された正会員がこれ
に当たる。
 (定足数)
第16条 社員総会は総正会員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正
 会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決するものとし、可否 
 同数のときは、議長の決するところによる。
(書面議決等)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面ま
たは法人所定電磁的方法をもって議決し、または他の正会員を代理人として議決
権の行使を委任することができる。
 2 前項の場合のおける前2条の規定の適用については、その正会員は出席したも
のとみなす。
 3 理事または正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合におい
て、その提案について、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 (報告の省略)
 第19条 理事が正会員全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合に
おいて、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
 (議事録)
 第20条 社員総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成する。

第4章 役 員

 (理事及び監事の員数)
 第21条 この法人には理事を3名以上8名以内、監事を1名以上3名以内を置く。
 (役員の選任及び職務)
 第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
 2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執
  行する。
 3 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作
  成する。
 (代表理事)
 第23条 この法人に会長1名、副会長2名を置き、理事会において理事の中から
  選任する。
 2 会長は一般法人法上の代表理事とする。
 3 会長はこの法人を代表し、業務を執行する。
 4 副会長は会長を補佐する。
 (役員の任期)
 第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
  のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2 任期満了の前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、
  前任者の任期の残存期間と同一とする。
 3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一と
する。
 (役員の解任)
 第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただ
し、監事の解任の決議は、議決に加わることができる社員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (役員の報酬等)
 第26条 役員の報酬等は、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従
  って報酬等として支給することができる。
 2 役員には、費用を弁償することができる。
 (責任の免除または限定)
 第27条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法
令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(招集)
第28条 理事会は会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事
に対して招集を通知するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の決議を経て
 定めた順位により副会長がこれを招集する。
(招集手続きの省略)
第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは招集手続きを経ずに
   開催することができる。
  (議 長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支
障があるときは、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により副会長がこれに代わるものとする。
  (理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、そ
   の過半数をもって行う。
 (理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、
当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を唱えた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 (職務の執行状況の報告)
 第33条 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執
  行の状況を理事会に報告するものとする。
 (理事会議事録)
 第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。代表理事、監事
が出席していない場合には、他の理事が記名押印する。

第6章 事務局

 (設置等)
 第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3 事務局長及び雇用期間を定めない正規職員は、会長が理事会の承認を得て任免
する。
 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定
  める。

第7章 計 算

 (事業年度)
 第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年一期
  とする。
 (計算書類等の備置き)
 第37条 毎事業年度終了後、会長が計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び
事業報告書を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を受けた上で定時
社員総会に提出しなければならない。
 2 前項の場合、計算書書類については社員総会の承認を受け、事業報告書につい
ては会長がその内容を社員総会に報告しなければならない。
 (剰余金の分配)
 第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

第8章 解散及び清算

 (解散の事由)
 第39条 この法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併によりこの法人が消滅する場合)
(4)破産手続開始決定
(5)裁判所の解散命令
 (残余財産の帰属)
 第40条 この法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経
て、国若しくは地方公共団体又はこの法人の目的と類似の目的を有する他の団体に贈与するものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

 (情報公開)
 第41条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営
  内容、財務状況等を積極的に公開するものとする。
 (個人情報の保護)
 第42条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第10章 附 則

 (最初の事業年度)
 第43条 この法人の最初の事業年度は、法人の成立の日から令和6年3月31日
  までとする。
 (設立時の役員等)
 第44条 この法人の設立時役員は、次のとおりである。
   設立時理事 及川 武芳
   設立時理事 畠山 養喜
   設立時理事 五十嵐 正一
   設立時理事(副会長) 三澤 和彦
   設立時理事(副会長) 佐藤 静雄
   設立時理事(代表理事・会長) 後藤 定幸
   設立時監事 梁川 真一
   設立時監事 伊師 みゆき
 (設立時社員の氏名及び住所)
 第45条 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。
   氏名又は名称        住所
  設立時社員 後藤定幸   岩手県一関市花泉町油島字樺ノ沢21番地
  設立時社員 佐藤静雄   岩手県一関市藤沢町藤沢字馬ノ舟82番地
  設立時社員 三澤和彦   岩手県一関市東山町長坂字東本町186番地3
  設立時社員 五十嵐正一  岩手県一関市厳美町字沖要害124番地
  設立時社員 畠山養喜   岩手県一関市花泉町永井字九千沢80番地
  設立時社員 及川武芳   岩手県一関市厳美町字外谷地143番地285
          
(定款に定めのない事項)
 第46条 この定款に定めの無い事項については、すべて一般法人法その他の法令
  の定めるところによる。

 以上、一般社団法人いちのせきニューツーリズムの設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。